注意が必要な廃棄物
SPECIAL INDUSTRIAL WASTE
安定器
安定器の受入について
搬出先の受入基準変更に伴い、安定器の取り扱いを下記の通り変更させていただいております。
排出される方へのご協力・徹底のお願いを含めて、重ねてご案内をお送りしているお客様もいらっしゃいますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
1.安定器についてはPCBが含まれている可能性があるため、受入の際にPCB非含有の証明が必要となります。安定器を排出される場合は、事前に排出する旨のご連絡を頂き、PCB非含有証明をご提出いただきますようお願い致します。
※PCB含有の場合は、別途お問い合わせ下さい。
2.排出の際には、照明器具に付いている安定器は器具から分けていただき、安定器は他の廃棄物と混ざらないよう、お願い申し上げます。
3.廃棄物搬入の際に、PCB非含有の証明書が無い安定器があった場合はお客様に返却させていただきます。(返却の際には別途費用が発生する場合があります)
4.銘板が破損、汚れ等で確認できない物に関しましては、PCB含有でない事の証明が確認できないため、お引取りができません。PCB含有、非含有に関しましては、安定器の銘板をご確認いただき、製造メーカーへお問い合わせ頂きますようお願い致します。
排出される方へのご協力・徹底のお願いを含めて、重ねてご案内をお送りしているお客様もいらっしゃいますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
1.安定器についてはPCBが含まれている可能性があるため、受入の際にPCB非含有の証明が必要となります。安定器を排出される場合は、事前に排出する旨のご連絡を頂き、PCB非含有証明をご提出いただきますようお願い致します。
※PCB含有の場合は、別途お問い合わせ下さい。
2.排出の際には、照明器具に付いている安定器は器具から分けていただき、安定器は他の廃棄物と混ざらないよう、お願い申し上げます。
3.廃棄物搬入の際に、PCB非含有の証明書が無い安定器があった場合はお客様に返却させていただきます。(返却の際には別途費用が発生する場合があります)
4.銘板が破損、汚れ等で確認できない物に関しましては、PCB含有でない事の証明が確認できないため、お引取りができません。PCB含有、非含有に関しましては、安定器の銘板をご確認いただき、製造メーカーへお問い合わせ頂きますようお願い致します。
安定器の取り外し方法
安定器のPCB非含有証明書発行方法
水銀使用製品
廃棄物処理法の改正に伴う産業廃棄物の取扱いの変更について
平成29年10月1日付で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が一部改正され、産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わることとなりました。平成29年10月1日以降、廃蛍光管等水銀を含む可能性のある廃棄物の受入について、下記の通り変更させて頂きたく、ご協力をお願い申し上げます。
主な変更点は、次の通りです。
平成29年10月1日付で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が一部改正され、産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わることとなりました。平成29年10月1日以降、廃蛍光管等水銀を含む可能性のある廃棄物の受入について、下記の通り変更させて頂きたく、ご協力をお願い申し上げます。
主な変更点は、次の通りです。
- 水銀を含む可能性のある廃棄物を保管及び運搬する場合は、他の廃棄物と混合してはならない。
- 水銀を含む可能性のある廃棄物の処理を委託する場合は、委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれなければならない。
- 水銀を含む可能性のある廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」である旨を記載しなければならない。
今回の法改正により、弊社にて処分可能な水銀廃棄物は「廃蛍光管」のみとなります。
平成29年10月1日以降の廃蛍光管の収集方法、弊社施設での受入基準については、添付の資料をご確認ください。弊社での廃蛍光管受入基準に合致しないもの、廃蛍光管以外の水銀廃棄物を排出される場合は、ご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
法改正の詳細につきましては、環境省のHPに掲載している「水銀廃棄物ガイドライン」をご参照ください。
廃棄物の適正な処理に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
平成29年10月1日以降の廃蛍光管の収集方法、弊社施設での受入基準については、添付の資料をご確認ください。弊社での廃蛍光管受入基準に合致しないもの、廃蛍光管以外の水銀廃棄物を排出される場合は、ご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
法改正の詳細につきましては、環境省のHPに掲載している「水銀廃棄物ガイドライン」をご参照ください。
廃棄物の適正な処理に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
小型家電
小型廃家電等の処理対応について
環境省令等の法令改正により、小型廃家電など(以下、小型廃家電等)を含む有害使用済み機器の処理対応が大きく変わり、処分コストが大幅に増加しております。このような状況に伴い、小型廃家電等の処分については、以下のとおり処分単価を設定させていただくことになりました。該当する小型廃家電等については、別紙記載のとおりとなります。
今後とも旧倍のサービス提供を尽くす所存でございますので、何卒諸般の事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
1.単価設定日 令和2年4月1日~
2.改定の内容
小型廃家電・業務用冷蔵庫・ショーケース等の処分代
(別紙の項目に含まれる廃棄物) 29,000円/m3
※0.1m3未満の場合は、2,900円/式となります。
3.その他
粗大ごみ等の収集の際に小型廃家電等が含まれていた場合は、それに該当する廃棄物の数量に上記単価を適用させていただきます。
事業系不燃物の定期収集をご契約いただいているお客様については、小型廃家電等を袋に入れて排出されないようお願いいたします。
(取り残しとなる場合がございます。別途粗大ごみ等の収集にてご依頼をお願いいたします)
今後とも旧倍のサービス提供を尽くす所存でございますので、何卒諸般の事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
1.単価設定日 令和2年4月1日~
2.改定の内容
小型廃家電・業務用冷蔵庫・ショーケース等の処分代
(別紙の項目に含まれる廃棄物) 29,000円/m3
※0.1m3未満の場合は、2,900円/式となります。
3.その他
粗大ごみ等の収集の際に小型廃家電等が含まれていた場合は、それに該当する廃棄物の数量に上記単価を適用させていただきます。
事業系不燃物の定期収集をご契約いただいているお客様については、小型廃家電等を袋に入れて排出されないようお願いいたします。
(取り残しとなる場合がございます。別途粗大ごみ等の収集にてご依頼をお願いいたします)
業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等の処理単価区分の変更について
産業廃棄物として排出される業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等の処理について、これまで小型家電の中で処分対応を行っております。
この度、弊社にて中間処理を行った以降の対応について変更がありましたので、処理単価の区分を以下のように変更させていただきます。
【改定内容】
業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等の処理単価区分
(旧単価区分)令和5年2月28日まで 「小型家電処分代 :29,000円/m3」
(新単価区分)令和5年3月1日以降 「産業廃棄物処理代[C]:24,000円/m3」
●今回変更の対象となる物につきましては、下記のような製品等が該当となります。 業務用冷蔵庫、高温恒湿機、製氷機、低温フリーザ、低温恒温機、業務用保冷温庫、ビールサーバー、フラワーショーケース、保冷配膳車、メディカルフリーザー
●冷凍ストッカー(店舗用)、冷蔵ショーケース、冷蔵ロッカーなど。
業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等以外で小型家電の扱いとなっているものについては、処理対応及び処理単価区分の変更はございません。
●業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等の処理をご希望の際に、現在のご契約内容に「産業廃棄物処理代[C]」の単価区分が含まれていない場合は、別途覚書又は受発注書を交わさせていただきます。
今回の変更による最終処分先の一覧等については、特に変更ございません。
※なお、フロン含有機器を受入れする際に必要となります「フロン行程管理票E票の写し」につきましては、引き続きご提出をお願い致します。
ご不明な点がございましたら、弊社営業部までお問い合わせください。
TEL 0852-37-2890(ガイダンス2番)
この度、弊社にて中間処理を行った以降の対応について変更がありましたので、処理単価の区分を以下のように変更させていただきます。
【改定内容】
業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等の処理単価区分
(旧単価区分)令和5年2月28日まで 「小型家電処分代 :29,000円/m3」
(新単価区分)令和5年3月1日以降 「産業廃棄物処理代[C]:24,000円/m3」
●今回変更の対象となる物につきましては、下記のような製品等が該当となります。 業務用冷蔵庫、高温恒湿機、製氷機、低温フリーザ、低温恒温機、業務用保冷温庫、ビールサーバー、フラワーショーケース、保冷配膳車、メディカルフリーザー
●冷凍ストッカー(店舗用)、冷蔵ショーケース、冷蔵ロッカーなど。
業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等以外で小型家電の扱いとなっているものについては、処理対応及び処理単価区分の変更はございません。
●業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等の処理をご希望の際に、現在のご契約内容に「産業廃棄物処理代[C]」の単価区分が含まれていない場合は、別途覚書又は受発注書を交わさせていただきます。
今回の変更による最終処分先の一覧等については、特に変更ございません。
※なお、フロン含有機器を受入れする際に必要となります「フロン行程管理票E票の写し」につきましては、引き続きご提出をお願い致します。
ご不明な点がございましたら、弊社営業部までお問い合わせください。
TEL 0852-37-2890(ガイダンス2番)
電池・バッテリー
各種バッテリー類・電池類分別徹底のお願い
近年リチウム電池等各種バッテリー類・電池類の中間処理作業中の発火事故が増えており、弊社におきましても同様な事故が発生しないよう十分注意を払い作業を行っております。
そこで、各排出事業者様におかれましても、分別の徹底をお願いしたくご連絡させて頂きました。
つきましては、上記事故の発生を未然に防ぐため、ゴミ袋の中に各種バッテリー類・電池類とその他の廃棄物を混ぜて入れないようご協力をお願い致します。機械内部に入っている場合も事前に抜き取って頂くようお願いします。
なお、これら廃棄物の処分をご希望の際は、別の袋に分けていただき、下記連絡先まで事前に排出する旨のご連絡をお願い致します。
また、種類不明な電池類・バッテリー類は受入不可となりますので、一緒に袋に入れないようお願い致します。
何卒ご理解、ご協力を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
そこで、各排出事業者様におかれましても、分別の徹底をお願いしたくご連絡させて頂きました。
つきましては、上記事故の発生を未然に防ぐため、ゴミ袋の中に各種バッテリー類・電池類とその他の廃棄物を混ぜて入れないようご協力をお願い致します。機械内部に入っている場合も事前に抜き取って頂くようお願いします。
なお、これら廃棄物の処分をご希望の際は、別の袋に分けていただき、下記連絡先まで事前に排出する旨のご連絡をお願い致します。
また、種類不明な電池類・バッテリー類は受入不可となりますので、一緒に袋に入れないようお願い致します。
何卒ご理解、ご協力を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
バッテリー・電池一覧
乾電池・ボタン電池
マンガン電池・アルカリマンガン電池・二酸化マンガンリチウム一次電池等
ニッケル水素電池
Ni-MH・ニッケルカドミウム蓄電池・密閉形ニッケル水素蓄電池と表示される場合もあります
ニカド電池
Ni-Cd・ニッケルカドミウム蓄電池・密閉形Ni-Cd と表示される場合もあります
リチウムイオン電池
Li-ion・Li-イオン・リチムイオン・リチウム蓄電池と表示される場合もあります
不明電池類・バッテリー類
※これらは受入不可となります。
電池類分別及び絶縁処置徹底のお願い
弊社より「各種バッテリー類・電池類の分別徹底」についてのお願い文書をお送りいたしました。
それに関連して、使用済みのボタン電池が発火し火災が発生した、といった事例も出てきております。
弊社でも電池類の回収等をさせていただいており、同様の事故が発生しないよう十分注意を払い作業を行っておりますが、各排出事業者様におかれましても、電池を排出される際の絶縁処置にご協力をお願いいたします。
廃棄の際は、電池チェッカーなどで残量を確認いただき、完全に使い切っていただくようお願いいたします。
また、電池には、プラスとマイナスの電極部分に、セロハンテープやビニールテープなどを貼って絶縁処置を行った上で、別の袋に分けていただくようお願いいたします。
絶縁処置がされていないと、取り残させていただくか、返却をさせていただく場合があります。
何卒ご理解、ご協力を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
それに関連して、使用済みのボタン電池が発火し火災が発生した、といった事例も出てきております。
弊社でも電池類の回収等をさせていただいており、同様の事故が発生しないよう十分注意を払い作業を行っておりますが、各排出事業者様におかれましても、電池を排出される際の絶縁処置にご協力をお願いいたします。
廃棄の際は、電池チェッカーなどで残量を確認いただき、完全に使い切っていただくようお願いいたします。
また、電池には、プラスとマイナスの電極部分に、セロハンテープやビニールテープなどを貼って絶縁処置を行った上で、別の袋に分けていただくようお願いいたします。
絶縁処置がされていないと、取り残させていただくか、返却をさせていただく場合があります。
何卒ご理解、ご協力を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
フロン含有機器
フロン含有機器の受入について
フロン含有機器の受入について、搬出先の受入基準変更に伴い、以下のとおりの対応となりますので、ご案内させていただきます。
フロンガスが充填してある機器を産業廃棄物として処理する場合、ガスの有無に関わらず引取証明書のコピーが必要となります。
それぞれの対応方法は、以下のとおりとなります。
フロンガスが充填してある機器を産業廃棄物として処理する場合、ガスの有無に関わらず引取証明書のコピーが必要となります。
それぞれの対応方法は、以下のとおりとなります。
フロンガスが入った状態での処理
弊社にてフロンガスの回収対応が可能です(別途料金となります)。
弊社にてフロンガスの回収対応が可能です(別途料金となります)。
フロンガスを回収された後の処理
事前にフロンガスを抜かれている場合は、フロンガスの引取証明書(回収伝票)のコピーをご提示ください。
ガスの種類と回収量が記入された引取証明書が必要になります。
事前にフロンガスを抜かれている場合は、フロンガスの引取証明書(回収伝票)のコピーをご提示ください。
ガスの種類と回収量が記入された引取証明書が必要になります。
フロンガスの有無がわからない状態での処理
フロンガスの有無に関わらず、引取証明書(回収伝票)が必要となります。
弊社にて対応が可能です(別途料金)。
フロンガスの有無に関わらず、引取証明書(回収伝票)が必要となります。
弊社にて対応が可能です(別途料金)。
フロンガス引取証明書(回収伝票)の例
フロン回収にかかる単価表 ※税抜単価
フロン回収費 | |
---|---|
フロンが入っていなかった機器
|
4,000円 / 基 |
フロン1kg未満の機器 | 8,000円 / 基 |
フロン1kg~3kg未満の機器 | 15,000円 / 基 |
フロン3kg~5kg未満の機器 | 22,000円 / 基 |
フロン破壊費 | |
---|---|
フロン破壊費(回収するフロンの量に応じた破壊費用)
|
1,500円/㎏ ※実量でのご請求 |
フロン管理・諸経費 | |
---|---|
フロンが入っていなかった機器
|
4,000円 / 基 |
フロン1kg未満の機器 | 4,000円 / 基 |
フロン1kg~3kg未満の機器 | 7,000円 / 基 |
フロン3kg~5kg未満の機器 | 11,000円 / 基 |
【取引証明書】フロン回収伝票 | |
---|---|
フロン回収伝票
|
200円 / 枚 |
●フロン含有機器1基、フロンガス回収量が0.5kgの場合
回収費:8,000円
破壊費:1,500円×0.5kg=750円
管理・諸経費:4,000円
回収伝票:200円
合計:12,950円
●フロン含有機器1基、フロンガス回収量が0kg(入っていなかった)の場合
回収費:4,000円
破壊費:0円
管理・諸経費:4,000円
回収伝票:200円
合計:8,200円
汚泥
汚泥の受入れ基準について
下記事項の基準を満たした汚泥のみ受入をいたします。
油分、ダイオキシン類を含まないこと
脱水、濃縮、乾燥処理が可能な汚泥
異物(産業廃棄物等)が含まれないこと
有機性汚泥については含水率85%以上であること
分析結果が下記の受入れ基準値以内であること
油分、ダイオキシン類を含まないこと
脱水、濃縮、乾燥処理が可能な汚泥
異物(産業廃棄物等)が含まれないこと
有機性汚泥については含水率85%以上であること
分析結果が下記の受入れ基準値以内であること
計量の対象 | 単位 | 基準値 | 定量下限 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
鉛またはその化合物(溶出) | mg/l | 0.3 | 0.01 | JIS K 0102 55.1 原子吸光法 |
六価クロム化合物(溶出) | mg/l | 1.5 | 0.01 | JIS K 0102 65.2 原子吸光法 |
水銀又はその化合物(溶出) | mg/l | 0.005 | 0.0005 | JIS K 0102 66.1 還元気化原子吸光法 |
カドミウムまたはその化合物(溶出) | mg/l | 0.09 | 0.005 | JIS K 0102 55.1 原子吸光法 |
セレン又はその化合物(溶出) | mg/l | 0.3 | 0.001 | JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法 |
砒素又はその化合物(溶出) | mg/l | 0.3 | 0.001 | JIS K 0102 55.1 水素化物発生原子吸光法 |
総水銀 (含有量) | mg/kg | 15 | 0.01 | JIS K 0102 66.1 還元気化原子吸光法 |